06:24:55 @mrmts@mstdn.mrmts.com
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 そういえば、いまBardにもTwitterのデーターをLLMの学習に使用しているかどうか尋ねてみたら、使っているとの回答が返ってきた。

13:19:56 @mrmts@mstdn.mrmts.com
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 もやもやするので書きました。エアリプのようにするつもりはなかったのだけど、ぜんぜん本題までたどり着かないので、このまま投稿します。

 どのような服装をしていようが、どんな時間にどこを歩いていようが、痴漢に遭ったことに対して被害者に責任は一切ないよね。だから、服装や被害に遭った時間や場所について被害に遭った原因と結びつけて言及することは、たとえ被害者の服装、時間、場所が加害者に犯行の動機を生起させたという意味で被害に遭ったこととのあいだに事実に関する因果関係があったとしても、言及そのものが被害者を責めることにもなっており、不適切なんだよね。言語行為としては、発話者本人が気づいているかどうかに関わらず、事実の言及だけにとどまらない責任追及という行為も含まれているということ。そしてその責任追及は不当であるということ。

 誰かが「暑いなあ」と言ったとき、文字どおり「暑い」という気持ちを表出するだけでなく、それを発話する人と聞く人との関係や、それが発話される文脈によっては「窓を開けろ」とか「クーラーをつけんかい!」みたいな命令にもなる。 J. L. オースティン的な用法での発話内行為。

13:21:01 @mrmts@mstdn.mrmts.com
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 確かに、夜道を歩いていれば犯罪被害に遭いやすいかもしれない。でも夜道を歩いていた人が犯罪被害に遭ったとしても、それは被害者の落ち度ではなくて、どこまでも行っても全面的に加害者の責任なんだよね。それにもかかわらず被害者に責任追及するということは、二次的な加害になるわけで、性犯罪なんかではセカンドレイプにもなりうるということ。

 被害者にも落ち度があるっていうのは、例えば「橋の上から唾を落として通行人にかかるのを見てげらげら笑っていたら、半グレにあたってボコられた」みたいなのとか「前の車をあおっていたら停車させられて、中からヤクザがでてきてボコられた」みたいな例かな。

 では、因果関係について事実を摘示する行為と責任の追及は分けられないのか。まず、被害者がいる個別の事例に言及する場合には基本的に無理よね。また、個別の事例に言及するのではなく一般論として語る場合にも、やっぱり難しいかな。

13:23:03 @mrmts@mstdn.mrmts.com
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例えば「肌の露出が多い服装は犯罪に遭いやすいから控えた方がよい」や「夜道を歩いていると犯罪に遭いやすいから夜道は避けた方がよい」みたいなのは、犯罪の潜在的な被害者に向けられた指示になっている。

 でも、私たちがどんな服装をしようがいつどこを歩こうが、それはその人の自由なのであって、その自由を脅かす犯罪を予防し潜在的な加害者になりそうな人に犯罪を犯さないように呼びかけるのではなく、ただでさえ安全が脅かされていてこれからも犯罪に遭う蓋然性が高い潜在的な被害者の自由を制限しようとするのは、根本的な問題解決になっていないし、そもそも筋違いよね。そういうのは潜在的に被害に遭いそうな人に向けて指図するのではなく、潜在的な加害者に向けて犯罪を起こさせないようにするとか思いとどまらせるために言いましょうということ。

 例えば「痴漢は犯罪です!」が誰に向けられたどういう効果をねらったものか考えてみるといい。また、先ほどのような言明は、それに沿わずに犯罪被害に遭った場合、被害者の側にも落ち度があったかのような責任の転嫁を人びとのあいだに惹起させる点でも問題がある。

13:24:48 @mrmts@mstdn.mrmts.com
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 もしこれが実践的な用法として、例えば『防犯の手引き』なんかで「犯罪に遭いにくくするためには、夜道を歩かないようにすることが有効です」ならたぶん大丈夫。もちろんこれを参考にするかどうかは本人の自由。ループしていくけど、これを参考にしないで犯罪に遭ったとしても、被害者に責任は一切ない。

 世の中には、被害に遭いやすいと分かっていながら被害に遭いやすい行動をとった被害者を責めたい気持ちが湧いてくる人がいるかもしれない。じっさい、人によってはそうした気持ちが湧いてくることは事実であり、そのこと自体は事実としてどうしようもないよね。でも、そうした気持ちが湧いてくることそのものは誰からも責められないのよね、少なくとも心のうちにとどめている限りは。これが内心の自由。だからそうした気持ちは心に留めておきましょうということ。

 心のうちに留めている限りはどんな不謹慎なことでも誰からも責められない。国家の転覆を企てようが、小学校の教師が児童に性的に欲情しようが、LGBTに吐き気を催そうが、内心に留めている限りは誰からも責められないし、誰かから内心を告白するように強要されることはない。

19:26:36 @mrmts@mstdn.mrmts.com
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 ここからは読む人がもやもやするかも。

 さて、電力会社や製薬会社、あるいはどこかの大使館に朝から晩まで連日抗議する人たちがいて、生活環境が破壊されていると悲痛な声を上げる近隣の住民がいる。道路には抗議活動に参加する人びとが広がって近隣住民の通行に支障をきたすことも少なくなく、街宣車に取り付けられたスピーカーからは耳をつんざくようながなり声がし、メガホンや楽器とともに大声で抗議する人たちがいる。被害を訴える人たちの中には睡眠障害や適応障害になった人もいる。

 いま、被害を訴える近隣住民が抗議活動をする人たちに道路で広がらないよう、声をおさえるようにとお願いしたら、次のような返答があった。

(1)抗議活動は憲法で保障された正当な表現の自由であり、私はその範囲で活動している。
(2)どのような方法で抗議するかは私の自由であり、他人からとやかく指図されるいわれはない。
(3)私は道路に広がっていないし、私の声はあなたの家まで届いていないはずである。
(4)私もこんなことをやりたくてやっているわけではない。電力会社(など)が不正をやめれば〔よく、そうすれば〕、抗議活動もなくなるだろう。

19:33:28 @mrmts@mstdn.mrmts.com
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 近隣住民は、それまで電力会社(など)についてあまり考えたりすることはなかったけど、直接的には抗議活動をする人びとによって生活環環境が破壊されていること、それにも関わらず自分たちの正当性ばかり主張して生活への実害について謝罪がなく、それどころか電力会社(など)に責任転嫁するかのような言動に不信感や不快感を覚え、抗議活動へのネガティブ・キャンペーンをはじめたり電力会社(など)の不正を擁護する人すら出てくるようになった。

 抗議活動をしている人たちと同じく電力会社(など)の不正に憤っている人がいて、一連のやり取りを見ていたその人は、抗議活動の自由と正当性を認めつつも、その〈手段〉が不正を糾し改めさせるという〈目的〉を達成するために効果を発揮しておらず、むしろ〈目的〉とは逆のことにつながっていると指摘する。

 さて、この事例において抗議活動をしている人に何らかの責任があるとするならば、その責任は何で、その範囲はどこまで及ぶだろうか。同じ〈目的〉を持った人が、〈手段〉のまずさについて誰か特定の人に対して、あるいは一般論として誰か特定の人に対してではなく指摘することは、不当なことであろうか?