@agent_kai 重ねてのことで恐縮ですが、道交法77条の問題とここでの問題は別で、私自身は憲法で保障された表現の自由等の観点から「一般交通に著しい影響を及ぼす」のでない街頭での演説に、所管する警察署長への申請と道路使用許可は必要ないとの立場ですが、それでも現実問題として道路使用許可なしに街頭演説を行った場合に警察とトラブルになっていることを考慮に入れて考えるならば、当該ビデオの候補者が街頭演説をしようと思えば(たとえば山本太郎さんのように、道路使用許可なしに街頭演説を行う表現の自由を積極的に主張して権力者と争おうとするのでない限り)道路使用許可をとって演説をすればよいだけで、これは申請主義ですから申請と許可を妨げるようなものは何もなく、要は街頭演説を行うか名前を連呼するだけかという選択において、公選法とも道交法とも関係なく、当該候補者が積極的に名前を連呼するだけの選択した結果であるということです。
名前を連呼するだけの戦略が得票数拡大にどれだけ有効かというのは確定的に申し上げられませんが、これもそのことを分かった上で選択してるのだなという当初の指摘です。