"教職員による児童生徒への性暴力をめぐっては昨年4月、「教員による性暴力防止法」が施行され、性交やわいせつ行為などを「児童生徒性暴力」と位置づけ、禁止が明記された。都教委の第三者相談窓口は同月に開設。昨年度は235件の相談があり、性暴力が疑われる事案が半数超の126件にのぼった。今年度は6月末までに18件の相談が寄せられている"
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