"厚生労働省が管轄する資格には、医師、看護師、社会福祉士などがあります。 それぞれ「医師法」「保健師助産師看護師法」「社会福祉士及び介護福祉士法」が規定されており、立場や職務上の責任などが法律によって規定されています。 一方、保育士は児童福祉法の条文で立場が規定されているだけで、独立した法律がありません。 働きながらどんな研修が必要かも、統一した基準がない。 保育士の資格がなくても、園長や施設長になれてしまいます。 保育士は「高度な専門職」であるという認識が、多くの政治家や保護者、保育士自身にも欠けているのではないでしょうか" https://digital.asahi.com/articles/ASS2R3Q7TS2MUTFL01M.html?ptoken=01HQVR7KH87PAMG2KHG8R4NEFN