猟銃免許の欠格事由について調べてみた。以下、法令。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)
第40条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、狩猟免許(第6号の場合にあっては、取消しに係る種類のものに限る。)を与えない。
同条第2号 精神障害又は発作による意識障害をもたらし、その他の狩猟を適正に行うことに支障を及ぼすおそれがある病気として環境省令で定めるものにかかっている者
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)
第47条 法第40条第2号の環境省令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
1 統合失調症
2 そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)
3 てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
4 前3号に掲げるもののほか、自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈する病気
以上、法令について。先月起きた長野県の立てこもり事件、警察と親の責任は。