Boothで売ってるけど、9月3日のコミティア145も出します。新刊はありません。Boothで売ってるのと同じです。
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Twitterの治安が悪くて、わけのわからん流れ弾を食らってな。実名所属をだして、岩手県内マスコミ各社に「こいつはネットストーカー」という投稿を4件、虚偽の訴訟予告を1件された。で、3週間後ぐらいに垢消し逃亡。
で、自分で発信者情報開示仮処分申立、発信者情報開示請求訴訟(ここまでプロ責法改正前)、発信者情報開示命令申立の3つの事件を起こして、住所氏名にたどり着いて損害賠償請求をしてる。
157ページもある本を書くならやっぱりLaTeXだな。今はLuaLaTeXがあるからめちゃくちゃ楽。
中身まだ読んで無いけどこれの話?><
[B! 警察] またも捜査機関の証拠改ざん事例 https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.kanaoka-law.com/archives/1433
3人の合議制なのかと思ったら1人で担当の事件なんだな。ちゃんと証拠の吟味をする裁判官で、なおかつ、あれ????と思ったらきっちり追い込んでいくという。
これやね。
名古屋地判令和4年10月5日令和3年(ワ)1305号 判例タイムズ1508号183頁D1-Law.com判例体系〔28302893〕
第3 当裁判所の判断
4 傷害慰謝料及び訴訟費用の負担について
(2) 本件では、当初、本件事故当時、原告Bの過失割合を検討する前提として、被告パトカーがサイレンを鳴らしていたかが争点となっていた。 (2) 本件では、当初、本件事故当時、原告Bの過失割合を検討する前提として、被告パトカーがサイレンを鳴らしていたかが争点となっていた。また、被告は、本件訴訟係属中に、被告パトカーがサイレンを鳴らしており、原告Bに過失が存することを前提に、被告パトカーの損害等の賠償を求める反訴を提起していたが(当庁令和3年(ワ)第4317号)、サイレンを鳴らしていなかったことを自認したことから、同反訴を取り下げた。
(3) 被告パトカーのサイレン音に関する、被告の訴訟活動は、以下のとおりである(裁判所に顕著)。
ア 被告パトカーに乗車していた警察官であるCは、令和2年4月7日、本件事故現場において実況見分を行い、本件事故当時、被告パトカーのサイレンが鳴っていた旨、供述した。なお、かかる実況見分に基づく実況見分調書は、令和3年1月10日になって作成された。(乙1)
イ 原告Bは、原告車両のドライブレコーダーの映像を提出した(甲15)。この映像には音声が入っており、本件事故当時、被告パトカーの赤色灯が点灯していたこと、本件事故直後に、被告パトカーのサイレンが鳴っていたことは確認できたものの、本件事故前にサイレンが鳴っていたかは明らかではないものであった。
ウ 被告は、被告パトカーのドライブレコーダーの映像(乙4、11)を提出したが、提出されたドライブレコーダーの映像は、音声データが含まれていないものであった。音声データが含まれていない点について、被告指定代理人である愛知県警察本部警務部監察官室に所属するIは、通常警ら中のパトカーは、ドライブレコーダーの録音機能を使用していないので、本件事故当時の被告車両のドライブレコーダーには音声が録音されていないと記載した報告書(乙6)を作成し当裁判所に提出した。
エ 当裁判所は、原告車両のドライブレコーダーの映像の音声データの周波数を検討すると、本件事故直前に、被告パトカーのサイレン音と同程度の周波数帯に音声が含まれているかが明らかではないこと、被告が提出したドライブレコーダーの映像のデータを見ると、音声データ部分のバイナリデータが極めて整っており、論理的に音声が入っていない可能性があること、緊急配備を開始し、捜査上の資料を保全し始めなければならないのに録音をしていなかったという点に疑問が残ることを指摘し、被告において、ドライブレコーダーの映像の音声解析を試みること、捜査上の秘密に関する音声等を秘匿する際の編集過程等で、誤って音声データを消去した可能性がないかを再検討し、合わせて、被告パトカーに搭載されていたドライブレコーダーの型番の特定、マニュアルの提出、愛知県警察本部におけるドライブレコーダーの運用規程の提出を求めた。
加えて、本件訴訟が係属し、被告パトカーのサイレンが鳴っていたかが争点となっていることが明らかになった後もなお、被告は、警察内部の問題について調査すべき監察官室の調査結果として、音が録音されていなかった、という内容の報告書を提出し、サイレンを鳴らしていたと主張していたものであり、その主張に至る経緯は定かではないが、少なくとも、警察権の行使にあたり、適切な証拠収集と証拠保全、手続過程の記録化を旨としなければならない警察の対応としては、杜撰というよりほかない。
名古屋地判令和4年10月5日令和3年(ワ)1305号 判例タイムズ1508号183頁D1-Law.com判例体系〔28302893〕の裁判所Webサイト掲載、エジョさんも貼ってるけど https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=91551 これね。判決文のPDFと損害一覧表が載ってる。
当裁判所に顕著な事実としてこういう風に認定されてると、まあ、うんその。
「オフにしたら音声トラックごと無いはずだろ!?」って事であってるのかな?><
"...被告が提出したドライブレコーダーの映像のデータを見ると、音声データ部分のバイナリデータが極めて整っており、論理的に音声が入っていない可能性があること、緊急配備を開始し、捜査上の資料を保全し始めなければならないのに録音をしていなかったという点に疑問が残ることを指摘し、..."
@orange_in_space たぶんそう。そもそも音声トラックごとないはず。で、不審に思った裁判所が釈明権を行使したところ、ドライブレコーダの録音はオフにできなくて、サイレンが鳴っていた、通常時には録音はしていないという主張が矛盾するようになった、かなと。
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あ、おうちのサーバのHDDの稼働時間が7年超えてるんだ。いい加減どうにか入れ替えないと。ZFSでミラーリングはしてある。一回3-way mirrorを作ってとかやればいいか。
Threadsって流行りだしてるけど、pthreadなの、そうでもないの?
おうちのサーバのHDDもほぼNAS用ストレージだけど、東芝の5600回転のエントリーモデルだし。負荷がかからないならWD Blueでいいんじゃないかな。
写真をガンガンとるなら14TBとかのHDDにするんだが、最近航空祭も行けてないし、JPEGで撮っててRAWファイルは残さないし、4TBのHDDが7割ぐらい埋まってきたから8TBにしておこう、WD Blueが安くいていいや、みたいなの。
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【速報中】静岡 建設中の高架道路 鉄骨落下 作業員2人死亡確認 | NHK | 事故
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230706/k10014119911000.html
真ん中の足場というか覆いの上で桁を組み立てて、組みあがった桁を左にスライド中に落ちた? ジャッキと台の移動管理の問題かねぇ。
ThreadsがActivityPubに対応すりゃそれでいいというか。
ミラーリングしたりRAID組んだりするHDDはなるべく製造ロットをバラバラにしたい。型番は同じじゃないと何となく気持ち悪い。トータルのセクタ数が同じならいいわけではあるけどさ。
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> Threadsはサードパーティサービスと連携することから、シェアするコンテンツの共有範囲はMetaやThreadsのユーザーに限定されないことにご注意ください。サードパーティサービスに送信される情報はMetaの管理下でなくなり、その情報は当該サードパーティサービスの規約とポリシーの適用を受けることになります。サードパーティユーザーを含め、共有範囲に指定されている人は、あなたのコンテンツを見て、自身の選択により、あなたの共有範囲に指定されていない人にもそのコンテンツを共有することができます。
ActivityPubのモデルって結構きれいに整理されてるから、それを参照しつつSNSを作れば将来対応でもそんなに苦労せずに行けるんだろうなあ。規模がでかくなってからは大変そうだけど。
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サイバーステーション、2000年すぎごろのサイバーな感じがあって、阿部寛のサイトみたいに趣がある。
学生の部屋の3Dプリンタの調子が悪くて俺のところで出力となって、3Dプリンタの隣のSPARCstation 20について、なんじゃらほいと言われたので説明してた。
インターネット老人ホイホイのSPARCstation 20だよ~。クロックが75MHzしかないよ。でもCPU二つ載ってるよ。
今年で28歳のワークステーション、たまに動かさないとな。今は冷房が入ってるから動かしても大丈夫だ。NetBSDのバージョンアップはセルフビルドでやってるので季節を選ぶ。
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Fediverseに流した自分の投稿の削除を求めてるのに削除されないの、著作権侵害が成立するんだろうか。公衆送信権の一種ではあるので、検討してみるか。なお、おうちでは判例検索ができない。
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「ブロック解除しないと訴える」という脅し、実際問題害悪の告知に該当して、刑事では脅迫罪が成立する可能性があるし、民事でも不法行為を構成するだろうなあ。
俺としては「訴えたければ訴えれば? 応訴するから」だなあ。ブロックするかどうかはブロックする側の自由だからな。ブロックが不法行為を構成するなら差止請求権があるが。物件なら妨害排除請求権かな???? でも、侵害状態が継続していないとダメだからな。
Fediverseに放流したということは、分散SNSを構成するサーバ間でコピーを繰り返されて広がっていくことを前提としているわけだな。2条9の4号の自動公衆送信で、この時点で自動公衆送信装置により公衆送信し得るように2条9の5の送信化可能権を行使したわけだ。で、2条9の5のイに該当するのかロに該当するのか。
ロは送信の準備ができている自動公衆送信装置を電気通信回線に接続することだから、イ該当か。
うーん。複製権で検討する方がいいのかなあ。というか、79条をよく読むと、複製権も公衆送信権も出版権の対象だな。ってことは、Fediverseに放流された投稿を、投稿者が削除を求めているのに削除しないことにつき、出版権を侵害しているという主張はできそうだな。
というか、所属インスタンスのサーバ管理者に対して出版権を付与しているという解釈になる。で、他のインスタンスに複製されることにより出版されるところ、出版権の撤回があったとみなされるべきということかな。
出版権の設定の撤回について、判例を検索すればいい感じだな。今のところは著作権法の条文の文理解釈だけしかしてない。不法行為法とか名誉権とかあの辺よりは、成文法があるからわかりやすいよね。
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Aは発信者情報開示請求権を行使して、X社に対し、投稿PのIPアドレスとログインタイムスタンプの開示を求め開示認容の判決・決定により開示を受けたとする(甲事件)。その後インターネット接続プロバイダY社に対し同IPアドレスとログインタイムスタンプにより発信者情報開示請求を行ったが、IPアドレスが共有されていたなどの理由により契約者を1名に絞り込めず、Y社への開示請求は認容されなかったとする(乙事件)。乙事件の結果を受けて、AがXに対し、投稿Pの内容を理由としてXが保有する他の発信者情報(電話番号・メールアドレス等)の開示を請求すること(丙事件)が許されるかどうかというのが既判力の概念に関係してて、甲事件の既判力が丙事件に及ぶかどうか、ですな。
既判力は及ばない。問題となる投稿は同じだけど、甲事件と丙事件では争ってる訴訟物が異なる。発信者情報には変わらんのだが。
めんどくさいのは、ある自動車に対する所有権に基づく引渡し請求権を訴訟物とした事件(甲事件)に敗訴した原告が、賃貸契約終了に基づく引渡し請求権を訴訟物とした事件(乙事件)を起こせるかどうかだな。旧訴訟物論と新訴訟物論で争ってるから素人は近づいちゃいけない。判例は旧訴訟物論だけど。
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NNTPみたいな配信方式ってのは考えられるな。ただし、即時性はなくなる。
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フォローではなく被フォローに応じて負荷が増えていく構造はちょっと脆弱な感じがする (悪意に弱そう) みたいなことは確かに考えたことがある
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今の俺、専門が何屋なのかさっぱり不明の情報系の謎教員なんだけど、元々の専門は分散システムだったんだ。で、悩んでることはすごくわかる。通信すると遅いしボトルネックができる。
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