ツイッタランドでJPEGの圧縮ノイズを知らに人に絡まれたので、これしてた。まあ、俺を直接知ってる人は、俺が画像圧縮の素人なのは知ってるはずなので、このLINEスタンプを使う権利があるのも理解できるはず。
でも、離散コサイン変換とか説明しても理解できるんやろかと。
ツイッタランドでJPEGの圧縮ノイズを知らに人に絡まれたので、これしてた。まあ、俺を直接知ってる人は、俺が画像圧縮の素人なのは知ってるはずなので、このLINEスタンプを使う権利があるのも理解できるはず。
でも、離散コサイン変換とか説明しても理解できるんやろかと。
https://twitter.com/But_er_co_kie/status/1680192589969108993 これをJPEGの圧縮ノイズだねと言ったら、こうですよ。画像圧縮って、今は高校で習うんじゃねぇの?
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ドコモ光の回線契約の更新月だったらしく、3000ポイント生えてきたので、日本円よりもコメに信用があり交換価値があるというこで、ポイント乞食してコメに変えてきた。
令和5年法律第67号
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
立法技術の塊のような条文である。
(性的姿態等撮影)
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
1号ロはいいんだけど、イの定義よ。
イ 人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
カッコを取り払うとこうなるんだけど、カッコの中がだな。こういう部分が立法技術なんだが。
一つ目のかっこの中を論理式に展開すると、
(性器 || 肛門 || 性器と肛門の周辺部) || 臀部 || 胸部
なんだけど、限定列挙のレベル付けの動機がわからん。あと、下着の定義なんだけど、上の論理式の部分を覆うもので、通常は衣服で覆われているもの、なので、胴体を対象とするコルセットは下着ではないことになる。
この条文だと、ヘソ専門家とかうなじ専門家みたいな変態はカバーできないんだけどそれはそれでいいのか???
あと、よくわからないのが2条4号で、「正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為」なんだけど。
13歳未満 || (13歳以上16歳未満 && 撮影者の年齢が5歳以上うえに離れている)だな。4.99999...差まではOKということになるが。15歳の中学生の1号イロの性的姿態を13歳が撮影するのは問題ないことになるわけだが。
2条1号の本文もだなあ。ひそかに撮影するのでなければOKと解釈できるから、隠し撮りとかはダメだけど堂々と撮ってりゃOKとなる。あと、隠し撮りであっても、被写体が露出狂だったらOKと解釈できるなあ。
2条1号イ、ロを素直に解釈すると、服を着ている人の尻のドアップ写真を撮るのは普通の場所では違法だけど、人が通常衣服を着けていない場所(例えば海水浴場は通常は人が衣服をつけている場所とは解されない)で、服を着ている人のドアップ写真を撮るのは合法になる。
「人が通常衣服の全部または一部をつけない状態でいる場所」はあちこちの条文で出てきて、定義もまあ定まってる。更衣室、便所、風呂等みたいに例示されている条文もあるし、限定列挙の条文もあるし、例示も限定列挙もない条文もあるが、判例上、大体この範囲ってのはある。
で、わざわざ「人が通常衣服を着けている場所」とした理由よ。何か意図があるはず。水着は衣服なのかが問題かな。
児童ポルノ法は5歳差要件がないけど、盗撮防止法は5歳差要件があって、なんでこういう違いができたのかがわからん。児童ポルノ法は「性欲を興奮させ又は刺激するもの」があるからかな。
「性欲を興奮させ又は刺激するもの」が盗撮防止法にない理由を考えていたんだが。
13歳未満または13以上16歳未満で5歳差要件を満たさない場合は、通常衣服をつけている場所は無関係だ。海水浴場だろうがプールだろうが盗撮防止法の性的姿態撮影の対象だな。でも、13歳以上なら5歳差以下ならいいわけだから、中学生カップルがプールで二人で自撮りしたりってのは対象外になる。でも、2条1項4号に「正当な理由がないのに」があるのがな。
風呂に入っていて思いついた設例が、甲野太郎(中二、野球部)と乙川花子(中二、写真部)がデートでプールに行き、甲野は自身のスマホで、乙川は自身の一眼レフで、互いにバストアップ~ニーショット写真を撮った、乙川は筋肉ムキムキの男の胸に性的興奮を覚えるとする。児童ポルノ(児童ポルノ法2条3項3号)の製造(同7条5項)に該当するか、盗撮防止法2条1項1号と4号の適用は?だったのでもうだめかもしれない。