「一様乱数を生成するアルゴリズムを1つ説明せよ」って、線形合同法でもいいんですかね?それとも物理的なデバイス用いて量子力学的なアプローチを取るべき?

大学院の過去問、結構問題がふわふわしててどこ対策して挑めばいいのかよくわからないよな

@ss_shopetan 炒ればおいしいし、いざって時はもやしにして食えるぞ (言い訳)

院生になって少し色々落ち着いたら行こう

某インターン、僕の場合英語力よりも技術力を磨かなければならないのでごじゃった

めーっちゃ有名本だもんな

SQLアンチパターンの本ぐらい図書館にあるでしょーって思ってるやつ

そうか、大学のお影でSpringerの本無料で見れるじゃんやった

買ってもいないのにどこからとなく技術書が大量に送られてくる生活したかった

本をください

今DMMの広告みたいなこと口にしたな!?

正直他人が使いやすいインターフェース作らなくていいんだったらオブジェクト指向について考える必要ないと思う

ずっと「オブジェクト指向ができない」って言う程度には程度が低いです

ゲーム作りしたくてプログラミング始めて、ゲームエンジン沼に落ちていったものはこれまで数知らず……

n万人のボランティアぐらいすぐに集まる #0は自然数

つらさMAX

ツラミがある

おしごとするー

Githubでpullreq送るの、コミュ力要求されるからコミュ障としてはキツい

特に付け焼刃なヤツ

なんだかんだ言って、プログラミングするのに集中してる時は理論とか全部飛ぶよね

僕はまだオブジェクト指向もまともに使えないペッペケペーなので……

図書館じゃないんだから

そもそも疑問に思うのが、本ってあんまり数えなくねっていう

基本的な描画APIからGUI自作するの一度やってみるとアプリ作る時楽になるぞい。その点ゲームっていうのはそういうのやるはめになるから一度作ってみるのはいいことだと思う

僕もなんだかんだ作りたいモノができて「作れる!」って確信できる時がめったになくてあまりコード書けてないから人のこと言えない

うおお乗り過ごした

識別性に関する判例集めた物としてはココが一番見やすくて網羅されてそう furutani.co.jp/matsushita/051…

@nullkal あ、嘘。普通に取消できそう

広辞苑に載ってることは周知されていることとして扱っていいんですかねぇ

商標、取るのはそんなに難しくないけど取ってからが場合によっては修羅の道だということが分かった

そのあと手続補正書と上申書を送って晴れて商標成立となったっぽいけど、どんな事書いて審査に通ったのかひじょーに気になる

「LADY GAGA」事件 (unius-pa.com/case/trademark…) とチンチラ商標(5676368号)、第3条1項各号・第4条1項16号に関する話だってところに共通点がありそう。チンチラ商標は一度そこの点突っ込み入れられて拒絶理由通知書を受け取ってるようで

僕が生まれて初めて触る官公庁の電子申請が特許庁のだなんて誰が予期していただろうか

「上申書」に書いてある文言次第では大きくひっくり返せそう

特許庁のオンライン閲覧請求をつかってみるか

おや、チンチラの件、商標登録する際に一回「拒絶理由通知書(31 第3条1項各号・第4条1項16号)」が送られてるな

@tentama_go 一番低コストで白黒はっきりつけたいのなら、特許庁の侵害判定制度を使うと良いようです。ただ、それでも一件あたり4万円程度取られるようですが…… jpo.go.jp/tetuzuki/sinpa…

弁理士資格欲しいな?

> 商標法は、商標を保護する法律であり、商品やサービスを独占させることを目的とはしていません。よって、商標で商品やサービスを独占しようと考えられているのであれば、それは間違っています。 shouhyo.net/?faq=商品やサービスの内容に近い商標で登録したいの

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@houritsu_study 本当に微妙なところですよねぇ……

あー…… でも微妙だ…… チンチラグッズを売るのを目的で取った訳だし、引っかかりそうな気もする

うん、僕の理解も「こちらは商標を取り消せはしないけど、向こうも商標権侵害でチンチラグッズを訴えることもできない」って感じかな

いろいろ調べたけど、僕はこの商標登録、取り消せないと思うなぁ……

@tentama_go ただ、登録から5年を過ぎると除斥期間になって商標法三条による無効審判の請求はできなくなるので……

@tentama_go 今回の場合ネットショップ開設するにあたって商標登録したって話なので、ここの部分は関係してこないと思います

@tentama_go 商標登録の登録査定時にそのブランドを広く使って有名になっていることが要件らしいです (商標法3条2項)

@tentama_go ただ、熊が「一般の日本人がよく知っている動物の一」であること、そして「bear」や「ベアー」を一部に含んだ同分野の登録商標が多数存在していることが評価されているので、ここらへん考えるとあまり新しい事は出てこなさそうです

こう考えるとめーっちゃグレーだなぁ…… 法定で争ってもらえないかなぁ

チンチラの件とベアーの件の比較 ・ベアーについては、審決が下った時点で既に同名の商標登録が多数存在した。チンチラについては存在なし ・熊やベアーは一般の日本人に広く知れ渡っている動物の名前であるが、チンチラはそうとも言えない可能性がある

@tentama_go チンチラの件、ベア事件とか関係ありそうじゃあありません?熊とチンチラだと有名具合が違いますが…… fujimarks.jp/japanese/pdf/s…

早まったツイートで迷惑かけてたので消した

TANUKIの件考えてみるとそうとも言えないのか……!?

面白いもの見っけた skiplaw.jp/wordpress/arch…

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商標権を使うと「出処表示機能」の保護を行うことができる、それ以上でもそれ以下でもないのであった

「チンチラっていう名前のブランド」で何かグッズを制作している場合には効力を発揮しそうな気がするけれども、「チンチラという動物の写真を使用しているグッズです」という表示をする場合、それは一般名詞として扱われそうだと僕は思うね。判例探してないから確証はないけど