「一様乱数を生成するアルゴリズムを1つ説明せよ」って、線形合同法でもいいんですかね?それとも物理的なデバイス用いて量子力学的なアプローチを取るべき?
「一様乱数を生成するアルゴリズムを1つ説明せよ」って、線形合同法でもいいんですかね?それとも物理的なデバイス用いて量子力学的なアプローチを取るべき?
基本的な描画APIからGUI自作するの一度やってみるとアプリ作る時楽になるぞい。その点ゲームっていうのはそういうのやるはめになるから一度作ってみるのはいいことだと思う
識別性に関する判例集めた物としてはココが一番見やすくて網羅されてそう furutani.co.jp/matsushita/051…
「LADY GAGA」事件 (unius-pa.com/case/trademark…) とチンチラ商標(5676368号)、第3条1項各号・第4条1項16号に関する話だってところに共通点がありそう。チンチラ商標は一度そこの点突っ込み入れられて拒絶理由通知書を受け取ってるようで
レディ・ガガ事件 unius-pa.com/case/trademark…
@tentama_go 一番低コストで白黒はっきりつけたいのなら、特許庁の侵害判定制度を使うと良いようです。ただ、それでも一件あたり4万円程度取られるようですが…… jpo.go.jp/tetuzuki/sinpa…
> 商標法は、商標を保護する法律であり、商品やサービスを独占させることを目的とはしていません。よって、商標で商品やサービスを独占しようと考えられているのであれば、それは間違っています。 shouhyo.net/?faq=商品やサービスの内容に近い商標で登録したいの
@tentama_go ただ、熊が「一般の日本人がよく知っている動物の一」であること、そして「bear」や「ベアー」を一部に含んだ同分野の登録商標が多数存在していることが評価されているので、ここらへん考えるとあまり新しい事は出てこなさそうです
チンチラの件とベアーの件の比較 ・ベアーについては、審決が下った時点で既に同名の商標登録が多数存在した。チンチラについては存在なし ・熊やベアーは一般の日本人に広く知れ渡っている動物の名前であるが、チンチラはそうとも言えない可能性がある
@tentama_go チンチラの件、ベア事件とか関係ありそうじゃあありません?熊とチンチラだと有名具合が違いますが…… fujimarks.jp/japanese/pdf/s…
「チンチラっていう名前のブランド」で何かグッズを制作している場合には効力を発揮しそうな気がするけれども、「チンチラという動物の写真を使用しているグッズです」という表示をする場合、それは一般名詞として扱われそうだと僕は思うね。判例探してないから確証はないけど