たとえば EU では「コンピュータ・プログラムの法的保護に関する 1991 年 5 月 14 日の理事会ディレクティブ」9 条というのが、6 条に反する RE 禁止条項などの EULA を無効化する強行規定で、日本では特許法 69 条がそうなのではという学説があったが、2019 年改正著作権法でついに学説ではなく条文で研究などの範疇で RE 禁止を無視できるようになりました
たとえば EU では「コンピュータ・プログラムの法的保護に関する 1991 年 5 月 14 日の理事会ディレクティブ」9 条というのが、6 条に反する RE 禁止条項などの EULA を無効化する強行規定で、日本では特許法 69 条がそうなのではという学説があったが、2019 年改正著作権法でついに学説ではなく条文で研究などの範疇で RE 禁止を無視できるようになりました
デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した 柔軟な権利制限規定に関する基本的な考え方 (著作権法第30条の4,第47条の4及び第47条の5関係)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/pdf/r1406693_17.pdf#page=18
> なお,利用規約等でリバース・エンジニアリングを禁止するという規約が付されている場合は,リバース・エンジニアリングを行うことは上記のとおり法第30条の4により著作権侵害とならないと解されるが,規約との関係については注意する必要がある。(p.11)
著作権法の柔軟な権利制限規定とオーバーライド問題 | STORIA法律事務所 https://storialaw.jp/blog/7658
オーバーライド問題で EULA が無効化できるかどうかは解釈に依るし最終的には法定でしか判断できないので、あくまで官庁としては玉虫色の抵触するかもしれないし、しないかもしれない、くらいしか明言できないだけだと思われる