アニメやってない
そーいや、10年ちょい前に活動してた「花のように」って名前の暗いバンドが、MySpaceの消失とともに音源聞く方法がなくなったと思ってたんだけど、SoundCloudにあったので普通に聞けることがわかってうれしい。
https://soundcloud.com/hananoyouni/xio6wwufon1s
あーなるほど、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」って書類を提出した人については「給与所得の源泉徴収税額表」の「甲」欄を使ふことになるが、提出のない人については「乙」欄を使ふことになる。甲欄では月額88000円未満の場合は源泉徴収税額0円だが、乙欄の額は令和3年分で3.063%が源泉徴収額となると。 #税金対策
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、従業員が勤務先に提出すれば良く、事業者が税務署等に提出する必要はないっぽい。ただし求められたら提出できる様にしておく必要がある。
>(注) この申告書は、本来、給与の支払者を経由して税務署長及び市区町村長へ提出することになっていますが、給与の支払者は、税務署長及び市区町村長から特に提出を求められた場合以外は、提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています。)。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm #税金対策
源泉徴収額0円の場合でも、「所得税徴収高計算書(納付書)」は税額を0円にして記入し、1枚目を郵送等により税務署に提出する必要があるらしい(3枚複写で、支払用紙となって居る)。
データ送信でもいいらしい。( https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/yokuaru06/22.htm )
原則、給与を支払った月毎に、翌月10日までに提出(納付)する必要があるが、給与を受ける人が常時10人未満の場合、源泉所得税の納期の特例制度を利用できる(事前に税務署長に申請書を提出する)が、この場合は年2回(7月10日と翌年1月10日)に提出(納付)する必要がある。 #税金対策