17:24:11
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道路運送車両の保安基準と道路運送車両の保安基準の細目を定める告示と道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の別添のどこを見ればいいのか問題。
細目告示は似たようなっ条文がいっぱいあってな。

17:30:11
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「各節の適用」って条文があるな。なるほど。

17:32:14
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第 255 条 この節の規定は、型式認定原動機付自転車以外の原動機付自転車を新たに運行
の用に供しようとする場合に適用する。
2 この節の規定については、適用関係告示でその適用関係の整理のため必要な事項を
定めることができる。
細目告示の原付のところの第2節を読んでおけばいい感じか。

17:34:53
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自動車の場合、1節が新規形式認定、2節が形式認定以外、第3節が使用過程車なわけだが。

17:42:50
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258条 制動装置
六 液体の圧力により作動する主制動装置は、次に掲げるいずれかの構造を有するものであること
自転車用の油圧ディスクブレーキを使う場合は注意が必要だな?

17:46:08
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六 液体の圧力により作動する主制動装置は、次に掲げるいずれかの構造を有するものであること。
イ 制動液の液面のレベルを容易に確認できる、透明若しくは半透明なリザーバ・タンク又はゲージを備えたもの
ロ 制動液が減少したときに、運転者席の運転者に警報する液面低下警報装置を備えたもの
ハ その他制動液の液量がリザーバ・タンクのふたを開けないで容易に確認できるもの
ってことは、リザーバが透明じゃないブレーキレバーを使ってはいけない、か。なるほど。

17:50:31
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あ、違った。50cc未満だから第3項を見ないといけなくて、さっきの第2項の条文は第2種原付か。

17:52:18
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ああ、前項の基準に適合する2系統以上の制動装置だから、2項6号の油圧ブレーキのフルード量の確認に関する規則は適用されるのか。

18:58:09
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マフラーの「加速走行音を有効に防止するものであること」の規定なんだけど、認証マーク/番号つきか、検査を行ったものじゃないとダメなわけか。

21:46:53
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JMCAマフラーとか純正じゃないと違法ってことは、キット付属の中合成マフラーじゃダメで、それよりうるさくても50cc用のマフラーを拾ってこないとな。

21:53:36
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エキパイを流用して、JMCA認証が通ってるサイレンサーをくっつければいいかなあ。

21:54:10
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サイレンサーが問題なので、エキパイを作れればいいんだけど、パイプを曲げるのは大変だ。