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そもそもユーザが所有権を持つようなハードウェアやソフトウェアについて「リバースエンジニアリングの禁止」が EULA として法的に許される原理が全くわからない
(というか法的に無意味であると主張する法学者もたぶんいると思うけど)
ところで「技術的保護手段の回避」の違法化はマジで最悪なので最悪 (DRM は悪い文明)