23:09:36
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eスポーツの活性化に対して慎重な取組みを求める意見書
pref.kagawa.lg.jp/gikai/jyoho/

[要出典]を付けたい箇所が片手じゃ足りないくらいあるんだけれど、地方議会の意見書ってこうも検証可能性が低いのが一般的なの?Wikipediaの方がずっとまともじゃん。

23:18:06
熊本市議会の録画中継、IEじゃなくても見れるようになってんじゃん。
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kumamoto-city.stream.jfit.co.j

「インターネットエクスプローラーというものしか今使えない」(1)とかいう議事録を私が読んでいた2019年5月4日の時点で、千葉市議会の中継(2)は普通にIE以外でも見れていたという事実を、こいつら(熊本市議)は知らんのだろうな。私だったらこんな奴ら(株式会社ジェイ・フィット)に3年間で600万も払う気にはなれないが。

(1)
平成30年第 4回議会運営委員会-12月17日-01号
(URLは長すぎて収まらないので次のトゥートで)

(2)
ちなみに両市の録画中継サイトのCNAMEの宛先は、当時も今も一緒である。

熊本市議会インターネット議会中継-録画中継
23:24:43
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AGPLについて調べるのがマイブームな出来杉君と申します。

23:47:48
「項」
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mhatta訳 → section
IPA逐条解説 → 下記を見る限りでは、HTMLで言うところの<li>
ipa.go.jp/files/000028320.pdf#

inconsistency!
これに加えて、私は「paragraph」を「項」と表記しちゃってる箇所があったから、もうね、慌てて直したよね。ネットに書く前に気づいてよかった…

IPA 独立行政法人 情報処理推進機構
23:49:40
GPLのソフトをネットで公開しても、ソースの公開は求められた時にその人にだけすればいいんだって! GPLv3「ダメです」 GPLv2「アリかもしれない。ただし…」
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詳しいことは、ちょうど前のトゥートでリンクしたPDFのリンクしたらへんのページで解説されているんですが、せっかくなので簡単に書いてみます。

GPLv3については、バイナリをネットで配布する場合においては、“ソースも同様の方法で使用可能にしておく”必要があります。(GPLv3第6条第1パラグラフ、d項)

GPLv2ついては、請求があった時だけ開示することも可能なように読めます。
ただしそのためには、バイナリの配布物にソースの請求方法を書面にて掲示(a written offer)しておく必要があるので、今これを読んで冷や汗かいてるような人はまずアウトだと思います。(GPLv2第3条第1パラグラフ、b項)
(ただし、「a written offer」の解釈次第ではGPLv2でもやっぱりダメかもしれません)

23:51:46
AGPLには今まで(大した根拠もなく)ぼんやりと思ってたことよりも厳しいことが書いてあった。
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あなたがホスティングしている○○○○○を改変した場合、そのソースコードをネット上に一般的または慣習的な方法で無料で公開し、またそれを見つけやすい状態にしておかねばなりません。(AGPLv3第13条第1パラグラフ)

もしもそれを怠った場合、あなたは○○○○○をホスティングする権利を失います。(AGPLv3第8条第1パラグラフ)
ただし救済措置はあります。(AGPLv3第8条第2〜3パラグラフ)

23:58:19
AGPLv3のいうinteractの範囲って何だ? (1/2)
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AGPL ライセンス(GPLとは似ているが違いもある)
ounziw.com/2013/05/17/agpl/

この記事は誤解を招くな。
「ソースコードの公開義務」の項に書いてあることは第5条、あるいはそれを参照して行われる対応するソースの提供義務についてである。
一方で、第13条によって生じる対応するソースの提供義務は、同条にあるように、他の条項よりも優先される。先のトゥートの繰り返しになるが、これはサービス運営者が率先して利用可能にしておく(providing access)必要があるし、提供手段についてもなんとなく規定されている。『要求した場合に提供する』といった受け身では、明確にライセンス違反になる(とAGPLv3には書いてあるように私は思う)。
次項で第13条を引用しておきながらこれなのは残念に思う。

(続く)

Web site image
AGPL ライセンス(GPLとは似ているが違いもある)