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"原告側は「健康で文化的な最低限度の生活」を保障した憲法25条に反するなどと主張していたが、一審判決は、暖房器具の買い替えには毎月の生活保護費をあてるべきだと指摘。市の決定は「憲法25条に照らし不合理とはいえない」とした。
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生活保護受給者のストーブ代めぐる訴訟、原告「暖房ないと凍死する」 [北海道]:朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASS6F2VHLS6FIIPE00HM.html
基本的に生活扶助は生活に必要なぎりぎりに額に設定されているとみなすのが自然で、そうすると、その中から別の費用に充てると必要な生活費が足りなくなる。特に、一時的に必要な額が多くなった場合は、貯金が無ければ無理で、その貯金もわずかな額しかできない制度では無理。
合理的に考えればそうなるはず。