#メモ
"刑事の面では、強要未遂(刑法223条1項・3項)にあたる可能性があります。
強要罪は「人の意思決定の自由」を保護法益とする犯罪であり、脅迫または暴行によって人に義務のないことをおこなわせた場合に成立する犯罪です。
脅迫は、口頭・文書によるのが普通ですが、動作による場合も含まれ、黙示的な形態でも脅迫になりうるとされています。
今回のケースで、客は、土下座しないと店の人の生命、身体、自由、名誉、財産に害を加えるとまでは言っていないようです。
しかし、あまりにも執拗に怒鳴り声を上げ続けるような場合、状況によっては、普通の人からしたら恐怖心から要求に従わないと相手からどんな被害を加えられるのかわからないといった心境にさせられ、従わなければ害を加えると黙示的に言われているようなものであり、意思決定の自由を侵害されるのが普通です。
そのため状況によっては、怒鳴り声を上げ続けただけであっても、脅迫にあたる場合もあると考えます。
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天ぷら店で「会計間違われた」客が激怒「土下座しろ!」、法的に問題ないの? - 弁護士ドットコム
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天ぷら店で「会計間違われた」客が激怒「土下座しろ!」、法的に問題ないの? - 弁護士ドットコムニュース