https://www.0101.co.jp/001/access/
「Google Mapで見る」のリンク先、Googleじゃないんだが
#楽天モバイル 、1通目も2通目も変わらんから、(裁判等になったら)お客様はどっちを提出してもいいんだよとのこと。
それでどっちでも変わらんからと楽天モバイルが2通目を差し出すシナリオを私は想定しているのだけれど、そのへんは電気通信事業法第26条の2第1項の規定からして、利用者が提出した証拠をただ受け入れる立場にあると言いたいのだろうか。
…いや、そこまで考えてたら、重ねてのご案内との返答にはならないよな。説明出来ないってことはそこまで考えてないんよな。
とりあえず、本来ならば1通目のみを送るはずだったが、手違いで2通目も送ってしまったのかという部分、今一度確認しておこうと思う。この点「2通郵送してしまったことはこちらの不手際です」との回答は頂いてるけど、不手際で送っちゃったのがどちらかは限定されてないんだよな。
てか「電子情報処理組織」ってなんだよ電気通信事業法第26条の2第2項…
インターネットで契約書のPDFをダウンロード出来るようにしてもいいよって言葉を、どうやったらこんな意味不明に出来るんだ…
法令の条文にインターネットとか PDF とか書くのは論外なので(そうすると PDF 以外の形式は制定後に何年も改正するまで使ってはならないことになるし、TCP/IP 網以外での伝送も許されなくなる)、何もおかしくはないしむしろ法学を勉強しましょう……になる
言い回しを迂遠にして当たり判定を広げる、みたいなのは特許の claim にも通じるところかもしれない。claim 書いた経験ないけど。
なんか母語で書かれてるから読み取れるような気がしてしまうけれど、実際のところ法律家による DSL で記述されてる、とか思ったほうがいい気がしてくる
私も何もインターネットとかPDFとか書けとまでは思ってないよ。今の書き方って迂遠云々以前に、IT界隈どころか法学界隈まで誰もピンと来ない書き方になってないかなって。
あとDSLってのはほんとそう。こんな言葉誰も使わないから、どことも衝突しない。そういう効果だけはあると思う。でも理解の妨げにもなってるように思う。
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