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商標法の目的は、「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護すること」です(商標法第1条)。
ここでいふ「商標」とは、「人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音…」であつて、「業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの」もしくは「業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの…」です(商標法二条一項一号〜同項二号)。
ここでいふ「役務」とは、いはゆる「サービス」のことです。
商標は、登録さへすれば、その登録された文字や記號の商用使用を特定の分野に於いて獨占することができます。また、著作物と異なり、商標は創作性の無い、例へば丸が3つ重なっただけの單純な記號だって登録し、特定の分野で獨占的に使用し、その分野に限り他人への使用をやめさせることができます。
ここで大事なのは、商標はあくまでも特定の分野(「区分」と呼ばれる)にて商品・役務としての機能を獨占させるものであることと、そもそも商品・役務として商用利用してゐるわけではないカスタム絵文字は商標法の對象外といふことです。
例へば:three_black_circles_with_white_outlines_are_too_simple_and_therefore_ineligible_for_copyright_protection__publicdomain:は第3173202号にて「被服,ガ―タ―,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」の商品、第4293043号にて「鏡,その他の家具,貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く),錠(電気式又は金属製のものを除く),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,葬祭用具,荷役用パレット(金属製のものを除く),養蜂用巣箱,クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,うちわ,せんす,買物かご,写真用額縁,その他の額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く),工具箱(金属製のものを除く),ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,すだれ,装飾用ビーズカーテン,ストロー,盆(金属製のものを除く),スリーピングバッグ,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く),つい立て,びょうぶ,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く),旗ざお,ハンガーボード,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く),マネキン人形,洋服飾り型類,麦わらさなだ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く),揺りかご,幼児用歩行器,理髪用いす,美容院用いす,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご,海泡石,こはく」の商品、(つづく)
第4242367号にて「ギフト用包装紙,その他の紙類,紙製包装用容器,パーティ用紙袋,紙製ちょう形リボン,紙製ケーキ装飾,紙製パーティ用装飾,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,デスクトレイ,転写式のアップリケ,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」の商品、第4215577号にて「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」の商品、第3202762号にて「遊戯用器具,ビリヤ―ド用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲ―ム,チェス用具,チェッカ―用具,手品用具,ドミノ用具,マ―ジャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキ―ワックス,釣り具」の商品、第3303894号にて「技芸・スポーツ又は知識の教授,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,遊園地の提供,その他の娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」に関する役務(サービス);の分野(区分)にて使用する權利を、その商標登録者(ディズニー エンタープライゼズ インク)が獨占してゐます。
(つづく)
しかしカスタム絵文字は「被服,ガ―タ―,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴;鏡,その他の家具,貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く),錠(電気式又は金属製のものを除く),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,葬祭用具,荷役用パレット(金属製のものを除く),養蜂用巣箱,クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,うちわ,せんす,買物かご,写真用額縁,その他の額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く),工具箱(金属製のものを除く),ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,すだれ,装飾用ビーズカーテン,ストロー,盆(金属製のものを除く),スリーピングバッグ,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く),つい立て,びょうぶ,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く),旗ざお,ハンガーボード,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く),マネキン人形,洋服飾り型類,麦わらさなだ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く),揺りかご,幼児用歩行器,理髪用いす,美容院用いす,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご,海泡石,こはく;ギフト用包装紙,その他の紙類,紙製包装用容器,パーティ用紙袋,紙製ちょう形リボン,紙製ケーキ装飾,紙製パーティ用装飾,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,デスクトレイ,転写式のアップリケ,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品;皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類;遊戯用器具,ビリヤ―ド用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲ―ム,チェス用具,チェッカ―用具,手品用具,ドミノ用具,マ―ジャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキ―ワックス,釣り具」の商品に該当しない(そもそも商品では無い)し、このカスタム絵文字は「技芸・スポーツ又は知識の教授,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,遊園地の提供,その他の娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」の業として役務を提供するために使用しているわけではありません(そもそも商品では無い(大事なことなので2回言いました))。
まとめ:商標法は商品・役務に使はれる名前や画像を、特定の分野に限り獨占するものだが、そもそも商品・役務の標識では無いカスタム絵文字には適應されない。
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すごいどうでもいいこといふと、我の知る限り、日本手話「せ」は相手に手の平側をむけなければいけない。米國でいふ🖕は相手に手の甲を向けるもので、嚴密にいふとこれは日本手話の「兄」に當たる(指文字の「せ」とは方向が逆)
RE: https://misskey.io/notes/9d2h5j20b6
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