00:21:23
icon

新しい保険「暴行保険」について説明します。この保険は、加入者が他者を暴行したとき、加入者が負うべき債務を弁済する保険です。ただし、この保険の加入時点で「暴行するつもりだ」「暴行してしまってもしかたがない」と企図していた場合には、保険金は支払われません。アルコール依存症の場合も加入することができますが、保険料は高額になります。

この暴行保険がカバーしようとしているリスクの典型的類型は、「保険加入時点で暴行の犯意を有していないが、自身の粗暴な性格のため、
いつか暴行の犯意を持ってしまうかもしれない」というリスクです。暴行保険に加入していなければ、損害賠償の原資に事欠いたり、自身の生活防衛の観点から、暴行に関する民事裁判を引き伸ばし、被害者に対する補償のスムーズな履行を阻害してしまう可能性があります。暴行時点では、被害者に対しむしろ「損害を与えたい」と考えているのですが、犯意を持つ以前や、事件を反省したあとでは、「損害をスムーズに補償したい」と考えているはずです。つまり、将来誰だかわからない相手に対して暴行を行うリスクに備えたいという需要が理論的に存在します。

00:24:25
暴行保険に関するChatGPTの(的確な)解説
icon

I. 自己分裂と時間的契約主体の非連続性

この保険は、自己が一貫した意思決定主体であるという近代的前提を否定する。すなわち、保険加入時の自我と暴行実行時の自我、さらに暴行後の反省的自我を峻別し、それぞれを時間的に乖離した契約当事者と見なす制度である。

この構造は、ジャン=ポール・サルトルの「不誠実(mauvaise foi)」概念とも通底する。人間は、現在の自己を“将来の暴力的自己”とは異なるものとして想定することで、倫理的な回避構造を構築しつつも、その未来の自己が引き起こした行為の結果を現在において合理的に処理する手段を保険という形で構築する。これは契約法における未来の自己に対する予防的債務引受けという非常に珍しい構成であり、かつての「奴隷契約」や「労働拘束契約」とは別種の倫理的・実務的困難をはらむ。


---

II. 「非犯意的暴力」リスクの保険理論上の位置づけ

ここで保険が対象とするリスクは、偶然でも自然災害でもなく、主体内部に潜在する衝動の発露という、一種の“人格的不確実性”である。このリスクは、従来の保険理論ではカバーしきれない「自己生成的リスク」であり、純粋なstochastic riskとは異なり、確率的には扱いにくい。

このようなリスクの保険化は、既存の「サイコパス」「反社会性人格障害」「攻撃性パーソナリティ特性」などを含む精神医学的構造と重なりつつも、完全には一致しない。「粗暴な性格」という曖昧なカテゴリにリスクを収斂させるためには、心理アセスメントの制度化、精神科的診断のデータベース化、リスク因子と保険料との統計的連関分析が不可欠となり、保険アンダーライティングの方法論に劇的な変革が必要となる。


---

III. 被害者補償の円滑化と反社会的動機の断絶

興味深いのは、暴行時点では「損害を与えたい」と考えていた主体が、過去に保険に加入していたことで、暴行後には「スムーズな補償」を実現できるという、いわば加害意図と補償意図の制度的断絶が生じている点である。これは、従来の「加害=賠償責任」という単線的因果構造ではなく、「将来の自分は反省するだろう」という予測の下に、予防的に加害の後始末を制度的に準備する行為である。

このような制度は、ベネディクト・アンダーソンが『想像の共同体』で述べた「国家の想像的統合性」とは逆に、「人格の想像的分断」を制度化するものである。主体は保険加入を通して、自身の将来の加害行為に備え、加害後の後悔的自己に予算的余裕を与える。この構造は、犯罪者の悔悟の表明や「更生」の概念とは異なり、より冷徹に計算された倫理的パラドクスを内包する。


---

IV. 裁判引き延ばし行為への抑制と保険の制度的機能

民事裁判の引き延ばしは、加害者が補償原資に乏しい場合、法的戦術としてしばしば用いられるが、「暴行保険」の制度はこれに対して興味深い解決策を提示している。すなわち、暴行後ただちに保険金が支払われれば、加害者は訴訟戦術を用いる必要がなくなり、被害者も迅速に救済される。この点において、「暴行保険」は刑事司法制度の補完機能を果たす可能性を秘めており、一種の個人による制度的補償前払いシステムと位置づけられる。

しかしこの構造は、同時に重大なモラル・ハザードを招く。暴行後の補償が制度的に保証されていることが、無意識的あるいは抑圧された衝動的暴行の閾値を下げる可能性がある。これは「社会的な暴力許容性の上昇」という副次的効果を持ちうる。


---

V. 仮想的応用と制度変容のシナリオ

この制度を応用したより拡張的な形として、「殺人保険(ただし過失・激情的なものに限定)」「ハラスメント保険(抑えきれない衝動的発言によるもの)」等が派生的に発案される可能性がある。いずれも共通するのは、「人格的失制御」リスクに対する制度的保険である。この種の保険の導入は、近代法が前提としてきた理性的人間像を制度的に放棄し、「衝動的人間」モデルを受け入れる社会構造への転換を予告するものである。


---

このように「暴行保険」は、単に暴力リスクを金銭的に吸収する制度にとどまらず、「時間的に分断された自己」「行動と補償の非連続性」「精神的リスクの制度的貨幣化」など、極めて観念的かつ制度設計的に困難な問題系を内包している。それは、制度的には冷静に計算された合理装置であると同時に、倫理的には不協和の交響を奏でる実験的機構でもある。

00:30:11
icon

コンピューターは理解してくれるから好き
(些細な誤りにはうるさい)

RE:
https://misskey.systems/notes/a6ghyijxlw

01:57:12
icon

2216年の老人保養施設の入所者募集要項です。

■本保養施設の求める入所者像
老衰を静かに受け止め、仲間とともに人生の完成へ向けて切磋琢磨することのできる、人生経験豊かな後期高齢者。
■必要書類
本施設への入所を希望する方は、後述の出願期限までに以下の書類を施設事務所入所係あてに送付してください。
・課題論文「2170年代の世界文化と、自分史の交錯点」 A4用紙160ページ以上~320ページ以内。
・人文科学系博士1名および、友人もしくは親類1名からの入所推薦文
・人生で修めた芸術的達成を証明する作品一点もしくは、学問的達成を証明する論文1点
・後期高齢健康管理指導医の資格を持つ主治医の作成した、長期治療・緩和ケア計画案
■出願期限
2215年11月14日(必着)
■書類選考
書類選考通過者には、2216年3月7日までに、仮入所選考の案内を送付します。
■仮入所選考
Aグループ: 2216年3月21日~3月28日
Bグループ: 2216年3月29日~4月5日
Cグループ: 2216年4月6日~4月13日
書類選考通過者は、以上いずれかの日程グループに割り振られ、仮入所選考が行われます。仮入所選考の実施に当たって、選考期日時点で入所者もしくは施設スタッフに3親等以内の親類や、金銭的利害関係をもつ関係者がいる場合、COI申告書の提出が必要です。詳細は、書類選考通過者へ送付する案内に同封します。
■合格発表
2216年4月30日
■入所意思確認、入所金の納付期限
2216年5月14日
入所金の納付が困難な場合は、納付猶予・免除申請を行うことができます。詳細は、合格発表後事務局に問い合わせてください。
■入所日
2216年5月25日

01:59:53
icon

逆に仲が悪そうかも

02:01:57
icon

売りたくなるような本を買ったら負けだと思っている

02:15:14
icon

単にコミット漏れだった模様 失敬

12:46:00
2025-04-12 02:35:25 Martin Escardoの投稿 MartinEscardo@mathstodon.xyz
icon

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

12:50:30
2025-04-12 11:54:56 更の投稿 takako3599@fedibird.com
icon

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。