この法案を検討したワーキンググループがすごいクソだな...
https://www.seko-law.com/entry/cookie_sdk
> 第4号はより一層深刻で、「各種情報のオンライン提供」ということで、コーポレートサイトで自社の情報しかなければ、これは他人の通信の用に供するということにはならないということになると思うが、大抵のウェブサイトは何らかの情報を提供しており、極端なことを言えば広告を張ったらそれ自体が各種情報のオンライン提供になりかねないといったところ、非常に外延があやふやになる。
> 外延に当たるかどうかで一々一つ一つのサービスを事業者が聞くのは非常に不毛だと思っており、当たりそうだったら、Cookieポリシーを書いていただく、問い合わせている暇があったらつくったほうが早いというようなメッセージを出していただくのが良いのではないかと思う。
> 外部送信をしているということの情報提供をするということの方が合理的であり、やってもらうということかと思う。また、問合せのことも全くごもっともで、これはそんなに大したことをお願いしているわけではないということが大きな前提になっているだろうと思う。外部送信されているわけだから、それは通知、公表していただいて別に特に問題のないことであり、自分たちはどうなのだとか、これはどういう概念だと言っている間にやっていただくということが全く適切なのかなと思った。
なにが外延にあたるかを立法のさいに考えないでみんな対応すればいいとか 🐎 🦌 なんじゃないのか。