2025年6月25日 - @mrmts@mstdn.mrmts.comの投稿 -

03:51:22

[賃貸不動産経営管理士(賃貸管理士)勉強記録2025]2025年6月25日(勉強開始から22日目、連続勉強記録14日間、お休み2日、試験まで144日)3:19-3:37(18分)、累計9間33分。「テキスト&一問一答」276-279頁(金銭管理)。蒸し暑くて目が覚めてしまったのでなんとなく勉強しとくかって感じで。

 簿記について。簿記はぜんぜんあかん。拒絶反応というか嫌悪感をもよおすというか、とにかくダメ。ということで少しずつやるしかない。

 だいたい「取引が発生したら、補助記入帳がある取引は直接仕訳帳に記帳します。次に、補助記入帳に記帳した取り引きの仕訳を仕訳帳に記帳します。そして、仕訳帳から総勘定元帳と補助元帳に転記するという流れになります」(278-9頁)の記述と「補助簿がある場合には、簿記上の取引を仕訳帳に仕訳をし、総勘定元帳に転記をした後に、補助簿にも記入します。なお、補助簿には『補助記入帳』と『補助元帳』の2つの種類があります」(279頁)の記述は論理的に矛盾してるよね。

04:19:01

 先週から日本国憲法の三大原則を複数の大学で学生に尋ねてみているのだけど、答えられない学生がけっこういるのよね。驚きはしないけど、思った以上に知らない学生がいるなという印象。

 ちなみに、日本国憲法の三大原則は小学校6年の社会科で履修し、中学校3年の「公民」で履修し、高校1年の必修科目「公共」の中で履修し、選択科目「政治・経済」と「倫理」でも履修する内容。

 「国民主権」とういことばを知っていてもその中身を知らない学生がそこそこいるのだけど、中でも「国民主権をなくしてしまうことに反対」という学生の理由を尋ねると「外国人が日本人より上にはならないかもしれないけど、日本人と同じになってしまう」という答えが返ってきたのには少々驚いた。主権というのを日本国民だけが有していて外国人は有していない権利(特権)のようなものだと理解していて、それがなくなると日本人と外国人の権利(特権)が同じになってしまうという風に国民主権を理解しているようだった。

04:52:39

 大人になってから暗記とか詰め込み教育について考えさせられる機会がよくあるのだけど、勉強嫌いで成績も悪く、中学でも高校でも中間テストや期末テストの成績が学年で最下位のあたりをうろちょろしていた私ですら、ことわざとか和歌とか短歌とか俳句とか、あるいは歴史の年号とか日本国憲法の条文とか国連の機関とかを暗記させられたり暗唱させられたりしたので、生存権(日本国憲法第25条)とか幸福追求権(日本国憲法第13条)についての条文をいまでもそらんじることができるのよね。

 学生はこれを学校の先生だから暗唱できるのだと勘違いしているのかもしれないけど、そうではなくて、最も成績の悪かった者がそのまま大人になっても暗記と詰め込み教育の結果としてすらすら出てきてしまうということなのよね。ゴロで覚えた年号だってそうよね。

 暗記や詰め込み教育そのものの是非やそのあり方の是非は置いておいたとしても、暗記させられたり詰め込まれた内容は大人になってから確実に役にたっているのよね。

 みなさんは、この点についてどう思っているんだろう。あるいはどういう経験をしているんだろう。

06:36:46

 うげっ。JR京都線が遅延。もう少し早く家を出るべきだったか。これから仕事で彦根へ行くのだけど、仕事に間に合うのかしらん。

14:09:53

[宅地建物取引士(宅建士)勉強記録2025]2025年6月25日(勉強24日目、試験まで116日)13:24-14:06(42分)、累計23時間28分。厳選分野別過去問題集1「権利関係」 1-19頁(意思表示、制限行為能力者)。移動中の電車にて。半分以上寝ていた。眠い。

賃貸不動産経営管理士(賃貸管理士)勉強記録2025はこちら
mstdn.mrmts.com/@mrmts/1146256

【試験日】
宅建士:10月19日、賃貸管理士:11月16日、マンション管理士:11月30日、管理業務主任者:12月7日

2025-06-04 23:53:09

[賃貸不動産経営管理士(賃貸管理士)勉強記録2025]2025年6月4日(勉強1日目、試験まで165日)23:24-23:39(15分)、累計15分。「テキスト&一問一答」1-8頁(賃貸借契約の成立と有効性)。酒を飲みながら。

 本屋に行ったら友次正浩先生の下記のテキストが目に入ったので、どうせ勉強するならまとめてやった方がいいだろうということで貸不動産経営管理士の試験も受けることにした。『宅建士 合格のトリセツ 基本テキスト』に比べると、説明が小難しく、細かい説明もない。たとえば、制限行為能力者のうち未成年者について、行為の取消しができない場合の説明として「単に権利を得、または義務を免れる場合」(6頁)とだけ記述があるものの、民法ないし法律に馴染みのない人はこれだけでは何のことかわからないんじゃないかなと。たとえば、宅建士の上記テキスト(2023年版)で同事項についてどのような説明がされているかと言えば、未成年者に対して「借金を免除してあげよう!」と意思表示をする人がおり、それを未成年者が「わーい!」と言って受け入れる場面が図解されている(25頁)。(続く)