消費者庁は、令和6年6月6日、医療法人社団祐真会に対し、同法人が運営する「マチノマ大森内科クリニック」と称する診療所における医療サービスに係る表示について、景品表示法違反(ステルスマーケティング )が認められたことから、措置命令を行いました。
同法人は、ウェブサイト「Googleマップ」での同法人が運営する診療所プロフィールの口コミ欄において、当該診療所に係る口コミを星5つ又は星4つの評価で投稿を行うことを条件にインフルエンザワクチン接種費用を割り引くことで、来院者にそのような口コミ投稿をさせていました。