@jipin Misskey のここがすごい!
基督圏、米國法基準のSNSと異なり、日本法を基準とした、日本のSNSにゃので、日本の法律に則ってればOKです!
詳しくは 利用規約 を見てね!
ちにゃみにこちらはショタメイド管理人さんのノート:
https://misskey.io/notes/9bg4xv0z55
RE: https://misskey.io/notes/9bg4xv0z55
@jipin Misskey のここがすごい!
基督圏、米國法基準のSNSと異なり、日本法を基準とした、日本のSNSにゃので、日本の法律に則ってればOKです!
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@_X_
與謝野晶子は死後70年以上のため、著作権法第五十一条に基づき、著作権が消滅したものとみなす。
「企業のロゴ」はひとくくりにすることが出徠ない。日本法に於ける「著作物」の定義は「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」ので、「思想又は感情を創作的に表現したもの」に該当しない、いはゆる簡單な圖形や文字のみから成り立つ画像には著作権が認められません。なのでのやうな、簡單な圖形や文字のみから成り立つものを獨占するのは無理だけど、Pro Logicのロゴは著作物にあたるといふ感じです(のカスタム絵文字はTwemoji改變物にあたります。
ま、まぁ、色と書體は著作物じゃないし、フォントはあくまでも柔物自體がソフトとして保護されてるだけにゃので省略しましたり…