戸籍法の番号が2番めに書いてあったり, まあなんか。
「日本からの出国には出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令309号) 60条によって旅券の所持を求められている。旅券の手続は旅券法 (昭和26年法律267号) 3条によって戸籍謄本を提出することとされている。
よって戸籍法120条によって戸籍謄本ととみなされる「戸籍全部事項証明書」の交付を戸籍法 (昭和22年法律224号) 10条の規定により請求する。」
「当方は2024年x月y日に遠征を予定しており, 日本からの出国およびアメリカ合衆国への入国の際に旅券が必要であり, 同書類の申請は旅券法 (昭和26年法律267号) 3条に定めるところにより戸籍謄本を付すこととされている。よって戸籍全部事項証明の交付を申請する。」