第二条 従事員が服ようすべき運転の安全に関する規範は、左の通りとする。
一 綱 領
(一) 安全の確保は、輸送の生命である。
(二) 規程の遵守は、安全の基礎である。
(三) 執務の厳正は、安全の要件である。
第二条 従事員が服ようすべき運転の安全に関する規範は、左の通りとする。
一 綱 領
(一) 安全の確保は、輸送の生命である。
(二) 規程の遵守は、安全の基礎である。
(三) 執務の厳正は、安全の要件である。
This account is not set to public on notestock.