つつじヶ丘までのんびり行きます
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どうも冷凍保存していいっぽいしなんなら細胞壁かなんかがいい感じに壊れて味の染み込みが良くなるらしくてへえボタン連打しとる
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東京都青少年の健全な育成に関する条例
(質受け及び古物買受けの制限)https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002150.html#e000000516
第十五条 質屋(質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第二項に規定する質屋をいう。以下同じ。)は、青少年から物品(次条第一項に規定する物を除く。)を質に取つて金銭を貸し付けてはならない。
2 古物商(古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第三項に規定する古物商をいう。以下同じ。)は、青少年から古物(次条第一項に規定する物を除く。)を買い受けてはならない。
3 前二項の規定は、青少年が保護者の委託を受け、又は保護者の同行若しくは同意を得て、物品の質入れ又は古物の売却をするものと認められるときは、適用しない。