消費者庁は、令和7年3月27日、(株)ユニットコムに対し、同社が供給する「iiyamaPC」と称するパソコンに係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会近畿中国四国事務所の調査の結果を踏まえ、景品表示法違反(有利誤認)が認められたことから、同法の規定により、措置命令を行いました。
同社は、自社ウェブサイト「パソコン工房」において、あたかも、期限内に購入した場合に限り、期限後よりも有利なポイント等が提供されるかのように表示していましたが、実際は、期限後でも期限内と同額又はそれ以上のポイント等が提供されていました。
株式会社ユニットコムに対する景品表示法に基づく措置命令について
https://www.caa.go.jp/notice/entry/041492/