このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
第一条 二十歳未満ノ者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス
③ 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ二十歳未満ノ者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ酒類ヲ販売又ハ供与スルコトヲ得ス
第三条 第一条第三項ノ規定ニ違反シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=211AC1000000020