分散型SNSサーバー管理者のための法学講座(20201202版)では、“電気通信事業者に当たらなければ「検閲の禁止」や「秘密の保護」の規定は適用されず、他に禁止する規定もない”(第2章 p.5)としているが、電気通信事業法164条3項による例外が考慮されておらず、誤りである。しかし本書が対象とする例では、通常はこの例外規定に該当することは無いと考えられる。そのため、もし最小限の修正で済ませたいのであれば、“他に禁止する規定もない”旨を、“例外はあるがまず当てはまらない”旨に書き換えることを提案する。私バカだから間違ってたらごめんね。
ますよよんに上げるには長くなっちゃったので、細かいことはブログのようなとこに上げました。
https://geeko.dev/one/2021/01/02/sabakanlaw/
#分散型SNSサーバー管理者のための法学講座
http://www.lufimia.net/lufimianetjp/sbkl/