macbookairはまだM4じゃないのか
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AIによる著作物の学習自体は著作権法第30条の4によって認められているらしい(日本では)。
https://hourei.net/law/345AC0000000048#a30_4
AIによる著作物の学習に反対しようとするなら、学習を許可した法律自体が不当だと言うか、著作物を学習したAIによる著作権侵害を問題にするか。
後者はまだ理解しやすいが、前者はどう理解すべきか。機械学習の言う学習は人間の学習とまったく同じというわけではなく、一種のアナロジー。単純化するならパラメータを(学習によって)調整した機械学習モデルは著作権を侵害する出力を出す能力を持ったプログラムだと言える。プログラムそのものが著作権を侵害するのではなく、特定の入力を与えたときのプログラムの出力が著作権を侵害しうる。このときプログラム自体を規制すべきか?
あくまで人間とのアナロジーを取るなら、人間も「著作権を侵害する出力を生成しうるプログラム」であって、このときに人間自体を規制するのは当然ナンセンスということになる。だが、仮に機械と人間がまったく同じ仕組みで動いていたとしても人間と機械は法的に異なる存在である。よって人間のアナロジーを取れたとしても機械と人間で法的な扱いが異なることはありえるのではないだろうか。
ただ、結局のところそれは著作権を侵害しようとする悪意ある入力あってのものであって「便利な道具を悪意を以って使用する」ことと変わらないという見方もできる。要するにWinnyと同じ。
とはいえ、論理的には破綻している感情をもって行動をする自由が人間にはあるので、個人が巷に流布する学習阻害効果があると謳われる対策をするのも個人の自由ではある。別に公衆衛生に対する危機になっているわけでもないので。