著作権法の第13条2項から考えるとそもそも著作権自体がないような気がする
第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。紙幣のデザインは財務省告示で公表されるのでこれに当たりそう二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
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