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著作権法の第13条2項から考えるとそもそも著作権自体がないような気がする

第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
紙幣のデザインは財務省告示で公表されるのでこれに当たりそう

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