まづ明確にしたいのは、我は違法コピー(原作ママの複製)を許可するつもりは全くありません。
社会的影響が少ないと思はれる、非商用利用的なパロ繪・トレス繪・その他二次的創作物と、原作の違法コピーは全くの別問題として取り扱ふた方が良いと我は主張してゐるわけです(米國法みたいに)(ちなみに現狀の日本著作權法では兩者とも違法です)。
また、網上に上げられた多數の二次的創作物(Fan Art)が、「作者の活動を妨げる」に値するとは思へませんし、むしろ二次的創作物が殆ど無い作品と、二次的創作物が幾らかある作品を比べて見れば、二次的創作物が幾らかあつた方が著作者として喜ばしいケースの方が多い樣に個人的に感じられます。
また、作者が不快に思ふ二次的創作物等(といふか批判全般)は、網上といふ全世界への公開・發信を前提とすれば絕對に避けられないことだと我は思ひますし、例へ日本著作權法で二次的著作物の規制をしても、米國民による公正利用や佛國民によるパロディ法の利用は逃れることができません。社会的に望ましく無い表現は公の場から淘汰されるべきと我は思ひますが、だからと言ふて著作者に著作物の絕對的な生殺與奪の權利を、日本國內のみの法律で與へてしまうのは過激過ぎます。(「正氣の沙汰では無い」はちと言ひすぎだと思ふけど...)
「誰もが安心して創作の世界に入れるようにしたい」と思ふのは我も同じです。ですが我が思ふに、人〻は萬人、皆が皆
生まれた頃から「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」を生産出徠るとは到底思へませんし、はっきり言ふてそのやうな創作性を始めから持つ者はごく一部の獨創的な鬼才に限られます。我は、世の中の全ての人〻は他の誰かを眞似ることで、はじめて、自分の創作力に氣附けるものと心から信じて疑ひませぬ。ですから一層、この現狀の日本著作權法が不正なものだと感じるのです。もし本當に「誰もが安心して創作の世界に入れるようにしたい」のであれば、まづはアニメのパロ繪・トレス繪・及び社会的損害が少ないと思はれる二次的創作物を全て盲目的に一律違法とせずに、日本國民誰もが著作權侵害に怯えること無く、自由に、全世界へ公開・發信することを承認し、そこから消去法的に明らかに惡意のあるものを窄みとるべきではないでせうか?