口にはいるものは人を汚すことはない。かえって、口から出るものが人を汚すのである (マタイ 15:11)
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国籍知らないけれど米国法での手続きが終わったら日本に戻ってくるみたいだし日本ということで。
ロサンゼルス市に所在するメジャー球団に所属する選手の通訳を努めていた人物を日本法にてさばくことはできるのか。
海外で国内法に違反する行為をした場合に国内法を適用できるのか?|参議院法制局 < https://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column061.htm >
刑法 第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
犯罪をするな。
犯罪をするならJAL以外を選ぶのがよい。