「大統領が罷免され、死亡し、辞職し、またはその職権および義務を遂行する能力を失ったとき は、副大統領が、大統領の職務を行う。」 -- 合衆国憲法2.1.6
「大統領が罷免され、死亡し、辞職し、またはその職権および義務を遂行する能力を失ったとき は、副大統領が、大統領の職務を行う。」 -- 合衆国憲法2.1.6
天皇が不在の場合は国会も開けないし, 内閣の編組もできないしお手上げ状態になると思うんだけれど, その場合はどうするの ?
官房長官「式典後に皇位継承検討」 :日本経済新聞 < https://www.nikkei.com/article/DGXMZO51237160R21C19A0PP8000/ > 定期的に選挙をすりゃいい。かんたんな話だ。