22:59:37
icon

メモ
養老令
「取水漑田条」
水を引いて田の灌漑を行うならば、みな下より始めること、順序に従って用いること。渠に沿って碾磑を造りたいと願ったならば国郡司に報告すること。公私の差し障りがなければ許可すること。渠、堰を修理するときは、まずそれら用水路を利用している家の人を使役すること。