あああああ!!!!!!ああああああああ!!!!!!!!!(書き終わっていない)
"行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処される"(刑法159条1項)ので普通にアウトでは感
[再放送] 本日の #たんあいがたり です
徳川まつりさんのお話 - MiyanojiRapid
https://blog.miyacorata.net/imas/2019/08/%e5%be%b3%e5%b7%9d%e3%81%be%e3%81%a4%e3%82%8a%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%ae%e3%81%8a%e8%a9%b1/