消費者庁は、令和5年4月9日、サプリメントや健康食品等を販売する通信販売業者(株)オルリンクス製薬 に対し、特定商取引法の規定により、3ヶ月間の業務の停止命令及び指示の行政処分をしました。
また、消費者庁は、オルリンクス製薬の代表取締役である北川雅人に対し、特定商取引法の規定により、3ヶ月間の業務禁止命令を処分しました。
同社は、誇大広告(あたかも簡易な手続により定期購入契約を容易に解除できるかのように示す表示をしていたが、実際は煩雑な手続を経る必要があり、容易に解除できなかった)、特定申込みに係る手続が表示される映像面における表示義務違反といった、特定商取引法に違反する行為をしており、通信販売に係る取引の公正及び購入者の利益が著しく害されるおそれがあると認定されました。
通信販売業者【株式会社オルリンクス製薬】に対する行政処分について
https://www.caa.go.jp/notice/entry/037336/