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https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_200828_1.pdf#page=2
> イ 実際
> 前記アの表示について、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、東亜産業に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
合理的な根拠を示すものであるとは認められないという合理的な根拠が示されていない件…?
https://toa-ind.com/products.html
> 弊社は、本件製品が二酸化塩素を実際に発生させる実験(①)のほか、本件製品の原材料として使用している二酸化塩素発生剤を使用した除菌・ウイルス除去試験(②)の結果を消費者庁に提出しました。しかし、消費者庁によると、①における二酸化塩素と②における二酸化塩素は化学上異なる物質なので、効果効能の根拠としては認めないとの回答でした。
> しかしながら、複数の実験を行い、いずれも二酸化塩素が発生している場合は、化学上同じ物質(ClO2)が発生していると考えるのが常識であると弊社は考えております。
>
> このように、弊社は、消費者庁に対し実験資料を提出して説明をしてきましたが、残念ながらご理解頂けませんでした。この点に関しましては、今後、正式な手続きを踏むことによって、弊社の正当性を明らかにして参りたいと思います。
メーカーの言い分の方がまともな印象。
もっとも、資料が確認できない以上、鵜呑みにもできないんだけれど。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/658/089658_hanrei.pdf
> 東京高裁は,このうち,「イ 刑事訴訟事件(イ) 性犯罪」に該当する判決書をアップしてしまったのですが,その遺族の方々は,東京高裁を非難するのではなく,そのアップのリンクを貼った俺を非難するようにと,東京高裁事務局及び毎日新聞に洗脳されてしまい,いまだに,それを続けられています。
> 東京高裁を非難することは一切せず,「リンクを貼って拡散したこと」を理由として,裁判官訴追委員会に俺の訴追の申立てをされたりしているというわけです。(p.6)
私には東京高裁と毎日新聞を批難している内容に思うのだけれど、最高裁はこれを遺族への侮辱と言い切っちゃうんだ。曖昧な文章だし、せめて補足意見なりあればいいものの、15人も居て全員一致だからなぁ。これで「慎重に行動すべき義務」を語りますか?この決定文で?笑かしてくれる。吉本のNSCでも入ったらいいんじゃないかな?