エキストリーム表現の自由戦士としては - はてな匿名ダイアリー
https://anond.hatelabo.jp/20230611130551
ここで増田の言ってる「害」を「参加者以外への害」と解釈するなら、「害は無い」でいいと思う。
たぶん根本的な対立点は、「未成年は他人に害がなくとも自身の不利益になりうる行為を制限されるべきか」あたりになるんじゃないかな。
「自身の不利益になりうるが他人に害がない行為を外から制限されるべきでない」というのはいわゆる「愚行権」の考え方で、源流はおそらくJ.S.ミルの『自由論』だと思われる。
ただ、『自由論』の中でミルは「未成年に対しては愚行権を認めるべきでない」という意味のことを何度か述べているので、ミルに忠実に従うなら「参加者以外には害がないが、未成年に関しては愚行権は許容されないのでダメ」ということになる。
もっとも、「ミルの考え方は不徹底であり、未成年に対しても愚行権は認められるべきだ」という主張もありうる(というか、増田はそういう立場だと私は解釈した)。