これって「ホームへの投稿」と「そのまま投稿」で違いあるのだろうか
しゃしんとったり、なにしたり
メインアカウントでだいたい喋る。こっちは半引退
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ふと、Misskey商標を確認してみると「補正の却下の決定」が出ていた。
詳しくないのでよくはわからないが、「商標法第16条の2第1項の規定に基づき、却下」となっており、「商標法第16条の2第1項:願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。」とある。
いくつかのサイトを渡り歩いて読む限り、補正時は指定役務の「範囲減縮」「役務削除」は認められうるが、「範囲変更」「範囲拡大」は駄目らしい。あれ、再出願するしかないのか?
今回、指定役務を「ソーシャルネットワーキング用コンピュータソフトウェアプラットフォーム」から「電子計算機用プログラム」に変更しています
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