This account is not set to public on notestock.
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実際3.1節(Object Identifiers)の"Publicly dereferencable URIs"の規定はいまいち理解しきれていないのだよな。例えば埋め込まれているオブジェクトにおいてbnode IDが使われている(というより、明示的なIDが指定されていない)ことも多いけど、これだって"object"ではあるわけで。
それともこれらはtransientと見做されるのか、あるいは"objects *distributed* by the ActivityPub protocol"(強調は引用者)というのはもっと限定的な意味、例えばfetchでなく`inbox`に配送されるJSON-LD文書のトップレベル(定義不詳)のオブジェクトのみを指すとか? 埋め込まれたオブジェクトは直接のfetchが意図されないことも多いだろうし(`Actor`の`sec:publicKey`とかは例外)。
いずれにしてもURNの場合はその名前に対する(FEP-fe34 origin-based security model的な)所有権のようなものを示せないだろうから、ただ一方的に名前を参照するような使い方にとどまりそうだけど
いや、fetchだって一応ActivityPubの規定の範疇に属するから(とはいっても一般のActivity StreamsでなくActivityPubに固有の仕様といった感は少ないけど)、fetchか否かで解釈が変わる道理もないか
設問で"should"だったものが解説で"may"に後退しているのはちょっと納得していないよ(往生際が悪い)