わたしは「総合理工」タイプ! https://navischola.app/result/6/general-science-and-engineering
畑としては実際そんな感じではある
masato@masatodon.net改正後の法律が施行されたタイミングが動画説明欄に書かれたそれと一致するのでたぶん根拠法令はこの条文だと思うが「店頭で」というのは事実上そうならざるを得ないからそう解釈されているのか、或いは何か具体的な規則や告示があったりするのかしら(オンラインで完結するような契約内容だとどうなるのか気になる)
第十六条 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、携帯電話端末等(青少年有害情報フィルタリング有効化措置(インターネットを利用する者の青少年有害情報の閲覧を制限するため、インターネットと接続する機能を有する機器に組み込まれたプログラムの機能を制限する措置をいう。以下この条及び第十九条において同じ。)を講ずる必要性が低いものとして総務省令・経済産業省令で定めるものを除く。)であって、その販売が携帯電話インターネット接続役務の提供と関連性を有するものとして総務省令・経済産業省令で定めるもの(以下この条において「特定携帯電話端末等」という。)を販売する場合において、当該特定携帯電話端末等に係る役務提供契約の相手方又は当該特定携帯電話端末等の使用者が青少年であるときは、当該特定携帯電話端末等について、青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講じなければならない。ただし、その青少年の保護者が、青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずることを希望しない旨の申出をした場合は、この限りでない。青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号)(e-Gov)
目が充血していたのを心配されておでこがぶつかりそうなくらいに顔を近付けた状態でじっと瞳を見つめられたので見つめ返したままでいたらだんだん照れが出てきて「……なにさw」って言いながらちょっかいをかけてくる六花……